1993-03-23 第126回国会 参議院 予算委員会 第7号
○政府委員(濱本英輔君) 納税者整理番号について説明をしろということでございますけれども、確定申告などを行われる方に対しまして、税務署別に整理番号を付してこれを部内的に整理をしておる事実がございます。
○政府委員(濱本英輔君) 納税者整理番号について説明をしろということでございますけれども、確定申告などを行われる方に対しまして、税務署別に整理番号を付してこれを部内的に整理をしておる事実がございます。
特に経済の高度成長が続き納税者の数が激増していく、また経済力の都市集中が進んだ昭和三十年代から四十年代の半ばごろまでにかけましては、定員配置の大幅な見直しを二、三年ごとに行いまして、さらに、その後におきましても、毎年、必要な調整を加えてきた結果、現在におきましては局及び税務署別の配置はおおむね実情に即したものと考えておるわけであります。
こういったようなものにつきましては、従来から各社会保険事務所等における徴収不足の事態を個々に指摘はいたしますが、これを厚生省なりあるいは労働省といったような項に一括して一件として掲記しておると、こういう取り扱いを実は保険関係についてはやっておりまして、そういったようなところを実は考え合わせまして、租税の徴収過不足というものにつきましても保険とほぼ同じような性質を持っているということに着目いたしまして、租税だけを特に税務署別
たしか、ただいまお話のありましたとおり、四十年以降は納税者の名前を一件別に注記するというような方法をやめまして、税務署別あるいは国税局別といったような分類でこれを取り扱う、こういう扱いに変えました。 この変えた理由でございますけれども、租税関係について申しますれば、税務当局、これが私どもの検査の対象でございます。
ところが、昭和四十年になりますと、各税務署別のトータル数しか記載されないようになっておるのです。さらに五十年度におきましては、国税局別の集計のみで終わっておるわけですね。 私は、非常に後退しているように思うわけでございますが、このような掲記になった理由というものを御説明願いたいと思うのです。
十一月一日現在の局別の——本当は税務署別に一度少し考えて調査をしてみていただきたいのですが、とても時間がありませんので、局別の、年齢別の職員構成を調べていただいたわけです。
それはここに税務署別、税目別集計表というのを私いたがいておりまして、この中にあらわされていると思うのでありますが、同様に今度は国税庁自身が行いましたこの申告所得税の増差税額というのがありまして、この四十九年度の増差税額の中に問題となりました田中氏及び関係者並びにその関連企業の追徴税額は全部含まれておる、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
そこで、いまの租税の関係でございますが、これはもう御指摘のとおり、四十二年度までは税務署別に件数を計上しておりましたので、相当件数にのぼっておりましたのが、四十三年度、四十四年度、四十五年度と、一件に整理しているわけでございます。
また新潟県は横越の基準を新潟県全部に適用して、これでもってやれということではなくて、税務署別でもってこういう数字をつくっているものでありますから、これが強制力を持つものだ、また徴税が過酷になる、法制上そうなる可能性があるのだというような、政府が一方的に流す基準、標準とは相当違うものであって、下から出てくるものをそのまま数字として書き連ねたにすぎない、こういうことです。
これはよほどよくやっていただかないと、私は具体的に数字は実は要求しませんが、また最近のことは知りませんから、非常によくなっているかもしれませんが、相当にこの取扱いは局別によって、あるいは税務署別によって、あるいはその担当者なり、税務署長の心がけ一つで、相当に違った取扱いが現実になされているということを私は知っておるのです。これは答弁は求めません。
一体この仮装または隠蔽の判断が、現在では少くとも各地区別なり、各税務署別なりで公平に行われておるというお感じで国税庁長官おいででしょうか。
それから前段の、高額所得者の恩給制限につきまして、何かルーズじゃないかというお尋ねでございますが、これはもう非常に機械的にやっておりますので、先ほども申し上げましたように、われわれの力では、九万五千円以上の恩給受給者のカードを、現在は五万六千人分でありますが、そのカードを税務署別に配列いたしまして、それによって毎年税務暑にその人の恩給外所得の照会をいたしております。
これは考えてみると、そういうことをやろうとすれば全国各税務署別に許可可能石数というものを酒類別に出して、その枠内で誰を許可するかということをやることになるので、それはとてもできる話ではない、行政的に。……やれますか。
かような諸事情下にある但馬地方の課税状況を実証的に観察いたします一つの材料としまして、昭和二十五年度及び昭和二十六年度の申告所得税の業種目別課税状況調によりまして、兵庫県下の税務署別資料を見ますと、日本海岸にある豊岡香住税務署と瀬戸内海沿岸にある神飾、龍野、上郡税務署と比較しますと、一人当りの所得は別表(1)の通りであります。お手許に表が配つてあると思います。
○森八三一君 これは今日ここで議論をするとか質問をする問題ではないと思いますので、改めた機会に大蔵当局に十分質問したいと思いますが、今私の申上げましたことはですね、これはもう具体的な事例なんで、もう一遍申上げますが、水田は一反歩所得が幾ら、鶏は一羽について幾らだという基準をその県の農業委員会なり農業協同組合の幹部と相談をして、税務署別にちやんときめてしまう、そうすると個人々々の農業経営機構というものは
私は長い間税務署長をしまして、調査委員会制度のいいところと悪いところをよく知つておりますが、今の税務署別に置きまする協議団もだんだん軌道に乗つて参りまして、いいところもあるのであります。
○政府委員(高橋衞君) 各局別、各税務署別の定員は、二十七年度のいろいろな基礎資料が整つた上で、それに基いて配分をいたしたい、こういうふうに考えております。
今のところ所得税、相続税、戰時補償特別税、その他いろいろな税金の関係で、五十万円以上の滯納の分の報告が、県別あるいは税務署別に出ておりますが、具体的にどこのどういう人がこういうことをやつているのだということが、全国的に出ていない。私先からその資料を要求しているのですが、こういうものはできないのですか。これはやろうと思えばできるのか、ひとつその点。
十一として、昭和二十四年度の年末更正決定における申告所得税——昭和二十三年の決定額を基準にした申告所得税の修正申告の期待倍率、更正決定の実施と予定倍率を各税務署別、業種別に出してもらいたい。 十二として、昭和二十三年度以降の各種税金に対する延滞利子の収入額とその使途を、税務署別に各半期ごとに出してもらいたい。
税務署との関係は、もつともその前に各財務局で、その会議に出る際に各税務署から本年度一体どの程度徴收できるかという、いわゆる目標額というのを出して、財務局としても、それを檢討して一つの提案と言いますか、それを持つてその会議へ出るわけですが、会議の結果きまつた数字、事実上財務局としてはそう引受けざるを得ないことになるのですが、そのきまつた数字によりまして、今度は税務署長から出た数字とを勘案しまして、各税務署別